⺠法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらましの発表がありました

⺠法の改正により、令和4年4⽉1⽇から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われております。

贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっておりますので、ご注意ください。


「⺠法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」

 

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