免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります!
現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、 インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・
▶買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
▶売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
インボイス制度に関する疑問などは、以下の資料をご確認ください。
免税事業者のみなさまへ
消費税の仕入税額控除の方式として 適格請求書等保存方式が導入されます
令和5年 10 月1日から、複数税率に対応した 消費税の 仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。 適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を保存が仕入税額控除の要件となります。
《適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に関するお問合せ先》
○ 適格請求書等保存方式に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けております。
専用ダイヤル0120ー205ー553( 無料) 【受付時間】9 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 ( 土日祝除く)
○ 適格請求書等保存方式についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の特設サイト
「消費税の軽減税率制度について」 をご覧ください(適格請求書等保存方式に関するQ&Aなどを掲載しています)。
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入についての詳しい資料はこちら
適格請求書等保存方式が導入されますR2.6
令和3年10月1日
登録申請 受付開始!
オンライン説明会を開催
インボイス制度の基本的な事項や留意すべき点などを講師がわかりやすく解説します。 また、チャット機能を利用した質疑応答も行っております。
登録申請に関する詳細情報は、以下の資料をご確認ください。
登録申請受付開始
消費税法改正のお知らせ
令和4年4月に消費税法等の一部が改正されました。インボイス制度についての主な改正内容 は以下のとおりです。
Ⅰ 適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長
適格請求書発行事業者の登録については、免税事業者が、令和5年10 月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられていますが、当該経過措置の適用期間が延長され、令和5年10 月1日から令和11年9月30 日までの日の属する課税期間においても、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができることとされました。【具体例1参照】
なお、上記経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできません(登録を受けた日が令和5年10 月1日の属する課税期間中である場合を除きます。)【具体例2参照】また、上記経過措置の適用を受けた場合、延長された期間においても登録を受けた日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
具体例1(個人事業者又は12 月決算法人の場合の課税期間中の登録)
具体例2(個人事業者又は12 月決算法人が、経過措置により令和6年2月1日に登録を受け、令和7年9月30 日に取消手続を行った場合の事業者免税点制度の適用制限期間)
この場合、令和8年12月末までは免税事業者となることはできませんので、登録の取消手続(注)を行ったとしても、基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者となります。したがって、取消し後基準期間の課税売上高が1千万円以下となり、免税事業者となることができるのは、令和9年以降となります。
Ⅱ納税管理人の届出を行っていない場合の登録拒否及び取消し虚偽記載を行って登録を受けた場合の登録の取消し
納税管理人を定める必要のある 特定国外事業者以外の 事業者が納税管理人の届出を行っていない場 合の申請についても、登録を拒否する納税管理人を定める必要のある適格請求書発行事業者が納税管理人の届出を行っていない場合は、登録を取り消す)ことが できることとされました 。 また、事業者が、虚偽の内容を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して登録を受けた場合には、税務署長 は、その登録を取り消すことができることとされました。
【適用開始時期】令和4年4月1日以後の申請に係る拒否及び同日以後の取消しから適用されます。
Ⅲ適格請求書発行事業者 以外の者からの課税仕入れに係る 経過措置の見直し (区分記載請求書に係る電磁的記録の提供を受けた場合における仕入税額控除)
適格請求書発行事業者以外の者からの 課税 仕入れに係る経過措置( 80 %控除又は 50 %控除 の 適 用については、売手から 「書類」で 交付された区分記載請求書の保存が要件とされていました が、 区分 記載請求書 に係る電磁的記録の提供を受け、これを保存する場合にも、経過措置の適用を受けることができることとされました。
【適用開始時期】令和5年10月1日以後の課税仕入れから適用されます。
Ⅳその他の改正
1仕入明細書 等 による仕入税額控除の適用要件の見直し
インボイス制度開始後は、買手が作成する一定の要件を満たした仕入明細書等を保存することによる 仕入税額控除の適用について、売手 課税仕入れの相手方)において課税資産の譲渡等に該当するもののみが対象とされました。
2 経過措置期間における棚卸資産に係る消費税額の調整規定の見直し
免税事業者である期間において行った課税仕入れについて、適格請求書発行事業者から行ったものであるか否かにかかわらず、免税事業者が課税 事業者となった初日の前日において有する棚卸資産に係る消費税額の全額 について、仕入税額控除の適用を受けることが できることとされました。
3 公売等において適格請求書を交付する場合の特例
公売等強制換価手続)において、事業者(適格請求書発行事業者が執行機関を介して課税資産の譲渡等を行う場合には、執行機関は当該事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けることなく、執行機関の名称及び公売等に係る特例を受ける旨を記載した適格請求書を交付することができることとされました 。
4 特定収入を課税仕入れに充てた場合の仕入税額控除の調整規定が整備されました。
【適用開始時期】令和5年101日以後適用されます。
○ お分かりにならないことや、更に詳しくお知りになりたいことがありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。
○ 税務署での面接による個別相談(関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく必要がある相談)を希望される方は、あらかじめ電話により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。
消費税法改正関する詳細は、以下の資料をご確認ください。
消費税法改正のお知らせ
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が開始されます。 この「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」は、事業者の皆様が、令和元年10月1日に実施された消費税の軽減税率制度への対応とともに適格請求書等保存方式への対応もご検討いただけるよう、適格請求書等保存方式について、わかりやすく解説したものです。また、今後寄せられた質問や頂いた疑問点を踏まえて、随時、追加や掲載内容の改訂を行っていく予定です。
資料をダウンロードし、詳細をご確認ください。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
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< お問合せ >
和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地
宮脇合同事務所(税理士事務所)
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