ダイレクト納付のご案内
ダイレクト納付とは・・・
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
利用するには事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書 兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を提出(下部に詳細有り)する必要があります。
「ダイレクト納付」についてよくある質問(e-Taxホームページ)
ダイレクト納付の手続

利用可能な税金の種類等
★利用可能税目(税金の種類)
〇全ての税目
※ただし、納付手続方法によりご利用できない税目があります。
詳しくは、電子納税の詳細(e-Taxホームページ)を確認してください。
★利用可能額
〇利用される金融機関によって利用可能額が異なります。
あらかじめ「利用可能金融機関一覧」の「取扱可能金額桁数」を確認してください。
★利用可能な金融機関
〇利用可能な金融機関と預貯金口座の種類については「利用可能金融機関一覧」を確認してください。
※ 農業協同組合及び漁業協同組合については、現在、ダイレクト納付は利用できません。
★利用可能時間
〇e-Taxの利用可能時間内、且つ、即時に納付される場合はご利用される金融機関のシステムが稼働している時間となります。
注意事項等
★手数料は不要です。
★領収証書は発行されませんので、必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で現金納付する必要があります。
★納付書の送付については、ダイレクト納付を利用する場合、確定申告用の納付書は送付されません。
★税理士が納税者の代理で納付手続を行うことが可能ですが、その場合は事前に納税者本人の納税用確認番号等の登録が必要です。
納付手続(事前準備)
e-Taxの利用開始手続
事前にe-Taxの利用開始手続をする必要があります。
なお、利用開始手続時に、電子納税に限定する手続である「特定納税専用手続」を選択された方は、ダイレクト納付をご利用いただけません。
また、所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼の送信を利用する場合は、電子証明書は必要ありません。
e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(e-Taxホームページ)
納税用確認番号等の登録
e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までに、「納税用確認番号及び納税用カナ氏名・名称の登録」(必須)及び「メールアドレスの登録」(推奨)をしておきます。
ダイレクト納付届出書の提出
ダイレクト納付を利用する日のおおむね1ヶ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、納税地の所轄税務署へ書面で提出します。
作成、提出していただく届出書は次の様式となります。
預金の資金異動が伴いますので、くれぐれも届出書に記載された約定を十分確認の上、作成してください。
【入力用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/447 KB)
【手書用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/187 KB)
※ ゆうちょ銀行をご利用の方へ(記号番号記載時の注意事項)(PDF/98 KB)
ダイレクト納付利用可能のお知らせの確認
税務署及び金融機関において所定の登録作業等が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに登録完了メッセージが格納され、ダイレクト納付が利用可能となりますので、メッセージボックスを確認してください(e-Taxホームページ)。
ダイレクト納付口座の変更
税務署に届出済の預貯金口座に代えて、新たな預貯金口座を利用する場合は、取りやめを希望する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」と、新たに利用する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を、それぞれ書面で提出してください(手続完了までに1ヶ月程度かかります)。
【手書用】国税ダイレクト方式電子納税解約届出書(PDF/146KB)
【入力用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/590KB)
【手書用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(PDF/187KB)
※ 金融機関に変更がなく、預貯金口座を変更する場合も同様です。
ダイレクト納付口座の取りやめ
ダイレクト納付を取りやめる場合は、「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」に取りやめを希望する預貯金口座を記載して、書面で提出してください。
【手書用】国税ダイレクト方式電子納税解約届出書(PDF/138KB)
予納
ダイレクト納付を利用した予納について
平成31年(2019年)1月4日(金)から、ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することができます。
納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングで納付することができます。
利用可能税目
申告所得税及復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及地方消費税
※ 地方法人税は法人税を登録することで利用可能となります(法人税を優先的に収納)。
同一課税期間に限り2税目の登録が可能です(贈与税を除く)。
登録手続が行える期間
予納する税目の課税期間内
利用方法の概要
①納税者は、e-Taxソフト(Web版)からログインし、「ダイレクト納付を利用した予納の申出(予納ダイレクトの利用)」メニューを選択します。
※ e-Taxソフト(ダウンロード版)では予納ダイレクトを利用することができません。
e-Taxソフト(Web版)のショートカットのみが表示されます。
②「税目、課税期間、優先税目の入力」画面において、税目、課税期間、優先税目等を入力します。
※ 「予定納税(中間申告)分も納付する」の項目をチェックすることにより、確定申告分の税額だけでなく予定納税額や中間申告分の税額も予納の対象とすることが可能です。
③「予納日、予納金額、引落口座の入力」画面において、予納日、予納金額を入力し、引落口座を選択します。
※ 「予納の申出内容の変更(照会)を行う」メニューにより、申出内容の照会、変更が可能です。
予納する税目の課税期間中において、当該課税期間内の任意の日付を引落日として登録することが可能です。
例えば、平成31年分申告所得税及復興特別所得税の場合は、平成31年(2019年)1月1日~平成31年(2019年)12月31日の任意の日付を引落日とする登録が可能です。
④予納日の前週水曜日(祝日の場合は、翌日)に、「予納日到来のお知らせ」がメッセージボックスに格納されます。
⑤予納日当日、「予納完了通知」がメッセージボックスに格納されます。
※ ダイレクト納付を利用した予納(e-Taxソフト(WEB版))の流れ(PDF/2,826KB)
納付手続
e-Taxでの納付手続
e-Taxでの手続はe-Taxソフト操作マニュアル「電子納税を行う」(e-Taxホームページ)を確認してください。
その他
ダイレクト納付の一連の手続きについての詳細は、ダイレクト納付手続マニュアル(PDF/2,227KB)をご確認ください。
< お問合せ >
和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地
宮脇合同事務所(税理士事務所)
TEL 073-431-5241
ご遠慮なく、声をおかけください。
【宮脇合同事務所(税理士・和歌山)トピックス】
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