あなたの会社の株価はいくらですか?

上場している会社の株価は日々各情報メディアで発信されています。
では、上場していない多くの会社の株価はどうなるのでしょうか?
今回は、そんな株価について簡単にではありますが、説明させていただきます。

上場会社の株式は市場で売買されている為、証券取引所等の場で、買いたい人と売りたい人との取引により価格が日々変動しながら決まっていきます。
ところが、一般的な中小企業の株式(非上場株式)は、取引市場がある訳でもなく、また日常的に株式の売買もされていない為、通常何らかのメディアなどで株価を知ることは出来ません。
しかし、たとえ非上場の株式と言えども売買はもちろん、相続・贈与により時価を算出する必要が有る場合も有るのです。
では、その価格とはどのように算出されるのでしょうか。

非上場株式の価格にはいくつかの算定方法が有り、その価格の利用用途に応じて評価方法も変わります。
評価方法が変わればもちろん価格も変わり、評価方法によっては税務上は認められない場合も有ります。
どの評価方法を使用するかは、評価したい目的や取引当事者の関係等の様々な条件により異なりますが、今回はその中でも税務上で採用されている「財産評価基本通達に基づく評価方法」について簡単に述べたいと思います。

非上場会社の株式の評価と言っても、株主の持株数等によって評価方法が異なります。
たとえば、同族株主であり株式総数の大部分を所有し、その会社に対して支配権を行使できる状態である株主と、同族以外の少数株式を保有する株主とでは評価方法が異なります。
もっと詳しく言うと、株数と言うより議決権と言いますが、その割合が50%を超える同属株主グループは、その会社に対する支配権が高く「原則的評価方式」を用いて評価します。
それに対して、それ以外の株主は支配力も少なく、どちらかというと配当を受ける権利を保有しているだけとも言えます。そういう株主に対しては「例外的評価方式」を用います。

原則的評価方式(純資産価額方式・類似業種比準価額方式)

計算方法は単純に言ってしまえば、その会社の資産価額から負債価額を差し引き、その評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた金額を総株式数で割った価額が1株当りの価額となります。
ところが、実際は決算書に記載されている金額をそのまま計算する訳でなく、時価評価が必要なもの(不動産や有価証券等)は時価に置き換えたり、資産性の有るもの(借地権等)は帳簿に無くても評価に含めなければいけませんし、逆に帳簿に記載されていても資産性が無いと認められるもの(繰延資産等)は除外します。

また、今説明したものは「純資産価額方式」と言いますが、会社規模(業種や従業員数、直前期末の純資産額や売上高)によっては「純資産価額方式」のみで評価することもあれば、「類似業種比準価額方式」を採用したり、併用したりして評価します。
「類似業種比準価額方式」というのは、類似の業種の株価(国税庁のホームページにて公表)を基にして、配当金額・利益金額・純資産価額を比較して計算した比準割合により計算評価するものです。

例外的評価方式(配当還元方式)

株式の所有により受け取れる年間配当額を、10%で還元して元本となる株価を算定する方法です。

ここにご紹介した方法は、税務上での一般的な方法であり、初めにご説明したように、評価目的によっては、他の方法で評価することも有ります。
株式評価にご興味の有る方は一度当事務所までお声をお掛けください。

また、当事務所では12月まで「株価評価キャンペーン」(下記のキャンペーン資料をご覧ください。)を実施しており、簡易評価については特別料金にて対応させていただいております。(資産件数など内容によっては、別途料金必要)
まずは、当事務所にお電話にてご相談ください。
お待ちしております。

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