未支給年金の給付!!
未支給年金とは、年金を受け取っている人が亡くなったときに、その人に支払われるはずであった未払いの年金のことです。
年金は、偶数月の15日にその前2か月分が支給されます。亡くなった月の分まで受け取れる権利がありますので、必ず未支給年金が生じます。ただし、誰でも受け取れるわけではなく、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族に限定されます。また、未支給年金は「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」の順位で受け取ることができ、同じ順位の者が2人以上いる場合は、そのうちの誰かが代表して請求します。
平成26年4月からはこの範囲が拡大され、「兄弟姉妹」の次に「他の3親等以内の親族」が追加されています。これには「子の配偶者」や「兄弟姉妹の配偶者」「曾祖父母」等が該当します。
年金は受給していた種類により、請求先が変わります。
◆障害基礎年金、遺族基礎年金等、国民年金は市区町村役場へ。
◆通算老齢年金、老齢厚生年金等、厚生年金は年金事務所へ
また、未支給年金の請求にあたっては、年金証書、住民票等、必要な書類がありますので、市区町村役場、年金事務所にお問い合わせください。
相続税申告や相続手続き等に関するご相談は、宮脇合同事務所までご連絡下さい。
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