「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲拡大についてのお知らせ!!

この度、平成2641日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

 

 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 

印紙税改正パンフレット

 

 

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