<資産税>小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例

  小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例とは、被相続人の遺産の中に被相続人や一定の親族が使用していた事業用敷地及び居住用建物の敷地など一定の要件を満たす宅地及び宅地の上に存する権利がある場合において、それらの生活基盤の維持に必要な財産についての相続税負担を軽減するために設けられた制度でです。

  相続税の基礎控除の引下げ等と併せて、相続人の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、見直しを行います。

◆ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

【居住用宅地の適用対象面積の見直し】

 

【居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大】

  限定的に併用が認められていた居住用宅地と事業用宅地について、完全併用(それぞれの限度面積(居住用:330㎡(改正後)、事業用:400㎡))に適用を拡大します(貸付用は除きます)。

【居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化】

<二世帯住宅に居住していた場合の取扱い>

  二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして、特例の適用ができるようにします。

<老人ホームに入所した場合の取扱い>

  老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、以下の要件の下で、相続の開始の直前において被相続人が居住していたものとして、特例の適用ができるようにします。

(1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

(2)居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと。

 

  上記の小規模宅地に関するお問合せや、その他のご相談は、宮脇合同事務所までご遠慮なくお声をお掛け下さい。

〒640-8386
和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地
宮脇合同事務所(税理士) 資産税チーム
TEL 073-431-5241

 

 

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