【続報】ゴルフ会員権取扱についてのお知らせ!!
消費税の税率が8%に上がる日が刻々と近づいてまいりました。しかし、消費税だけではありません。平成25年12月24日に閣議決定された「平成26年度税制改正大綱」にも特筆すべき改正事項があります。
この度所得税確定申告の計算において、ゴルフ会員権の売却に係る損失を、平成26年4月1日以降は損益通算出来なくなることが閣議決定されました。
ゴルフ会員権について順を追って一緒に考えてみましょう!!
<ゴルフ会員権の計算>
①ゴルフ会員権譲渡損益の計算方法(概要)
ゴルフ会員権の売買による所得は「総合課税」の「譲渡所得」となります。
②総合課税
「総合課税」とは給与所得、事業所得、及び一時所得などの所得金額を合計して所得税額を計算する課税方法です。
③ゴルフ会員権売却による所得計算
ゴルフ会員権売却によって利益が出た場合は所有期間の長短によって以下の通り計算します。
※ 利益が出た場合の計算方法は本旨ではありませんので、概要で留めています。
(1)所有期間が5年以内のもの(短期譲渡)
売却収入-(購入時にかかった費用<取得費>+売却時に係った手数料)-50万円<特別控除>
(2)所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡)
{売却収入-(購入時にかかった費用<取得費>+売却時に係った手数料)-50万円<特別控除>}×1/2
<損益通算>
①損益通算の仕組み
損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失を他の所得から控除できる(相殺できる)ことです。しかし、一定の要件があります。
詳細のご説明は省きますが、例えばゴルフ会員権の売却で生じた損失を給与所得や事業所得と「相殺できる」ということです。
②損益通算の計算例
★合計所得の計算例
●設例
給与収入 500万円
ゴルフ会員権取得費 200万円
ゴルフ会員権売却価額 20万円
ゴルフ会員権売却手数料(会員権取扱業者) 5万円
●計算
給与所得 346万円
譲渡損失 20万円-(200万円+5万円)=185万円
合計所得(総合課税)=346万円-185万円=161万円
<損益通算出来なくなる取扱の意義>
生活に通常必要でない資産で生じた譲渡損失は、他の所得との損益通算を適用することが出来ないとされています。
生活に通常必要でない資産とは別荘や骨とう品、事業用以外の競走馬などの資産を言います。
今回の改正は、この「生活に通常必要でない資産」の範囲にゴルフ会員権を加えることとされているため、この適用が開始される平成26年4月1日よりも前に売却しないと損益通算出来なくなるという訳です。
◇ 平成26年度税制改正の大網(平成25年12月24日閣議決定)
<追記>
●ゴルフ会員権の譲渡で生じた損失を相殺しきれなかった場合
●預託金制のゴルフ会員権が分割された場合
●ゴルフ会員権が更生手続等により、預託金債権の一部または全部を切り捨てられた場合
など、個別の案件に対してどのような取り扱いをされるのか、面倒だからと諦めておられませんか?
一度当事務所へご相談いただければ幸いです。
詳細等のお問い合わせは、宮脇合同事務所までご連絡下さい。
〒640-8386
和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁21番地
宮脇合同事務所(税理士)
TEL 073-431-5241
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