【速報】上限なしの即時償却 税額控除最大10%

 

  『先端設備』や『生産ライン等の改善に資する設備』を取得した場合、即時償却(100%償却)又は税額控除の特典があります。

投資促進税制一覧表(PDF)

  ※ ただし、平成26年3月31日までに事業年度が終了して、その事業年度内に取得・事業共用した場合の税制措置は平成26年4月1日を含む新事業年度にて適用になります。

 

<対象設備>

A : 先端設備

  『機械装置』『工具』『器具備品』『建物』『建物付属設備』『ソフトウェア』のうち、①~③の要件を全て満たすもの

  ① 最新モデル

  ② 生産性向上(年平均 1%以上)

  ③ 最低取得価額以上

 

B : 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

  『機械装置』『工具』『器具備品』『建物』『建物付属設備』『構築物』『ソフトウェア』のうち、①②の要件を全て満たすもの

  ① 投資計画における投資利益率が年平均 15%以上(中小企業者等(※)は 5%以上)

  ② 最低取得価額以上

(※) 中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人等及び個人事業主をいいます。

 

      ただし、生産等設備(事業の用に直接供される減価償却資産)のみが対象であり、本店、寄宿舎等の建物、事業用器具設備、福利厚生施設等(バックオフィス)は対象外。

 

<確認が必要>

A : 先端設備

  機器メーカー等が工業会等に要件を満たしているか確認・発行を受けた証明書が必要になる(設備の取得者は証明書の発行を依頼して税務申告の際、申告書に証明書を添付)

 

B : 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

  ① 設備の取得者が税理士に投資計画案の確認依頼を行い、税理士が設備投資案を確認した上で、税理士確認書を発行。

  ② 経済産業局に、税理士確認書を添付して、確認書発行申請を行い、発行を受けた確認書を税務申告の際、申告書に証明書を添付

 

  工業会等による証明書、経済産業局による確認書の交付申請は、設備の取得前に実施する必要があります。

 

<税制措置>

  平成26年1月20日から平成28年3月31日まで

      即時償却と税額控除(5%、ただし、『建物』『構築物』は3%)

 

  平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

      特別償却(50%、ただし、『建物』『構築物』は25%)と

      税額控除( 5%、ただし、『建物』『構築物』は 3%)

 

  ただし、税額控除における税額控除額は当期の法人税額の20%が上限

 

<中小企業者等に対する上乗せ措置>

  中小企業投資促進税制に上乗せして適用できます。

 

  ① 資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業主

      即時償却と税額控除10%との選択適用

  ② 資本金3,000万円超1億円以下の法人

      即時償却と税額控除7%との選択適用

 

  税務の取扱いや、補助金申請、経営改善計画の作成、各種申告手続き等のご相談は、「経営革新等支援機関」である宮脇合同事務所までご連絡下さい。

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