暑中お見舞い申し上げます。
人生において誰しも避けては通れないことに話題沸騰です。いよいよこの10月にスタートする経営承継円滑化法の施行に伴い、相続税の課税方式がなんと50年ぶりの改正に向けて議論されています。現行では、遺産の総額から基礎控除を差し引き、全員で納める相続税の総額を計算した後、それぞれの相続人がもらった遺産の額に応じて相続税を分担する方式が採られています。従って、遺産の総額が基礎控除額の最低5千万円に満たない場合は初めから相続税には関係がないので、ほとんどの人は遺産をもらっても課税されませんでした。
しかし、現行の方法では種々の問題があり、これからは各相続人がもらった遺産の額を基礎として、別々に相続税額を計算できる方式に改める方向で検討されているようです。そうなると、現行の基礎控除のお陰で従来は課税されなかった人でも、改正後は無縁とは言えず課税される人の裾野が広がるものと思われます。ますます避けては通れなくなってくるようです。
現行方式の問題点とは・・・
①自分がもらった財産だけでなく、全員がもらった財産がわからないと計算ができない。
②一人が特例を適用すると、関係のない人の相続税までも軽減されてしまう。
③申告漏れで修正したときは、その申告漏れの財産をもらった人の相続税だけでなく、もらっていない人の相続税も増える。
④もらった遺産の額は同じでも、法定相続人の数によって税額が異なり公平でない。
・・・等。
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宮脇合同事務所 (電話 073-431-5241)
税理士 宮 脇 康 成
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