確定申告では『配偶者控除』に要注意!

<配偶者控除とは>

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額()の所得控除が受けられる制度のことです。

() 一定の金額とは ・・・
   ・ 一般の控除対象配偶者 38万円
   ・ 老人控除対象配偶者    48万円
      (控除対象配偶者のうち、その年1231日現在の年齢が70歳以上の人)

 

<控除対象配偶者の要件>

控除対象配偶者とは、その年の1231日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

①   民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
   納税者と生計を一にしていること ※
   年間の合計所得金額が38万円以下であること
   青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

※ 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

<その他配偶者控除に関する注意点>

 

年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合は、配偶者控除の適用を受けることができますか ?(納税者は再婚していません)

 配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
この場合、「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の11日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
なお、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等は行いません。

 

年の中途で納税者本人が死亡した場合、死亡した納税者の申告において、配偶者控除の適用を受けることができますか?

納税者本人が死亡したときの現況において、納税者の配偶者につき控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
ただし、この場合の「配偶者の合計所得金額が38万円以下」という要件は、配偶者のその年の11日から1231日までの間の合計所得金額を見積もって判定することになります。そして、その判定後に偶発的な事由により配偶者に所得が発生したとしても、それはこの判定に影響を与えません。

 

年の中途で死亡した納税者の準確定申告において、配偶者控除の適用を受けた配偶者が、年末において、他の納税者の扶養親族として扶養控除の適用を受けることができますか?

年の中途において死亡した納税者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族にも該当する者については、他の納税者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除対象配偶者又は扶養親族として控除することができます。

 

求職者給付、出産育児一時金、育児休業基本給付金を受給している場合、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか?

控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

 

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