【速報】ゴルフ会員権取扱についてのお知らせ!!

  この度、個人所有のゴルフ会員権の売却損が平成2641日より損益通算きなくなることが閣議決定されました。

以下決定事項を取り急ぎお知らせ致します。

 

平成26年度税制改正の大網(平成251224日閣議決定)より抜粋

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。

(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。

 ◇ 平成26年度税制改正の大網(平成251224日閣議決定)

 

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TEL 073-431-5241

 

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