最高裁の違憲判決を受けた非嫡出子の取扱いについて
平成25年9月4日 最高裁判所で、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲と判断されました。(平成24年(ク)第984号 最高裁判所大法廷決定)
これを受け、12月11日に民法の一部を改正する法律が公布され、民法900条4号(法定相続分)が改正されました。
<改正前>
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」
<改正後> ・・・ 上記の赤字部分削除
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」
※ この法律は、平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されます。
つまり相続税の総額は、民法900条及び901条に規定の法定相続分に基づいて計算されるため,非嫡出子の法定相続分が変われば,法定相続人に非嫡出子がいる場合には,相続税の総額が減額する場合も出てくることになります。
そこで、最高裁では、遺産分割の協議が確定した事案にまで、今回の決定による民法解釈の変更は影響しないと示されています。
つまり、法定相続人に非嫡出子がいる場合であっても、9月4日以前に相続税の申告が済んでいる場合は、更生の請求は受けられないことになります。
国税庁では、9月にホームページ上で「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」を掲載しています。
その中で、「平成25年9月5日以後の取扱い」として、
「平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。」
つまり、9月5日以後の申告については、民法改正に伴い相続税額の計算を行うという事になります。
ただし、9月5日以後に出されれば何でもOKかというと、そういう訳では無く、留意事項として以下の内容があります。
1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合には、改正前の民法による相続税額の計算結果について是正はできません。
国税庁Q&A
「嫡出に関する規定を適用した相続分のみを変更することによる更生の請求」
2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
イ 更正の請求又は修正申告の場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合で、平成25年9月5日以後に、財産の申告漏れや評価誤りなどの理由により更正の請求書又は申出書や、修正申告書を提出する場合等は、改正後の規程により相続税額の計算をします。
ロ 更正又は決定の場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合で、平成25年9月5日以後に、税務署長から、財産の申告漏れや評価誤りなどの理由により、更正又は決定を行うときには、上記イと同様、改正後の規程により相続税額の計算をします。
国税庁Q&A
「遺産分割の協議が確定したことによる更生の請求」
(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
イ 期限内申告又は期限後申告の場合
平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場合には、改正後の規程により期限内申告又は期限後申告に係る相続税額の計算をします。
ロ 決定の場合
相続税の申告書提出義務のある相続人が、申告書未提出であることが明らかとなった場合、改正後の規程により相続税額を計算します。
国税庁Q&A
「新たな相続税の申告」
※ 国税庁Q&A「新たな相続税の申告 問3」より
〒640-8386
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【宮脇合同事務所(税理士・和歌山)トピックス】
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