金融機関が中小企業経営者に対して債権放棄した場合無税に?

中小企業の転廃業を促すため、早期に再建や清算に取り組む中小企業の経営者に、私財の一部を残すことを認めることになりそうです。

今までは、回収できる資産が残っているのに金融機関が債権放棄に応じると、債権放棄した金融機関は「寄付金」とみなされ全額損金が認められず、免除を受けた中小企業も「債務免除益」として益金で処理する必要が有り、税金の課税対象とされていました。

今回の新たな「中小企業経営者の私的整理指針」に沿って金融機関が債権放棄した場合、金融庁と中小企業庁、国税庁は無税償却を認めることに合意しました。

これにより、私財が残っている状態でも金融機関が債権放棄に応じやすくなります。

この新指針は今日(12/5)決定する経済対策に盛り込まれる予定で、中小企業を対象に会社の借金を経営者本人が肩代わりする「経営者保証制度」の抜本的な見直しが柱となっています。

業績が悪化した中小企業経営者が早期の私的整理を決断すれば、生活費として99万~460万円程度の現金や自宅(華美でないものに限る)を借入返済後の私財として残すことが可能となります。

新指針の発表に併せて税務処理などについて記載したQ&Aを作成して、金融機関と中小企業経営者が私的整理を進める際の手引きとすることになっています。

 

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