年の中途で死亡した人の確定申告(準確定申告)
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの年間所得を基に税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっています。(確定申告)
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額を基に税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告の注意点
<申告・納付期限>
①相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内(通常)
②翌年の1月1日から確定申告の提出期限(通常3月15日)までに確定申告書を提出せず死亡した場合 ・・・ 前年分・本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
<申告時の添付書類>
①相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署により準確定申告書を提出
(他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。)
<収入>
①給与:死亡後に受け取る未収給与は、本来相続税の課税対象となるため所得税は課税されません。
②年金:死亡後に受け取る未支給年金は、相続人の一時所得になります。
③不動産収入:契約又は慣習により支給日が定められているもの ・・・ その支給日(原則)
(例外:継続的に前受や未収計上をしている場合は貸付期間で計上)
支給日が定められていないもの ・・・ その支給を受けた日
<所得控除>
①医療費控除 ・・・ 死亡の日までに被相続人が支払った医療費
(死亡後に相続人が支払ったものは控除できません。)
②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等 ・・・ 死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額
③配偶者控除・扶養控除等の適用判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等) ・・・ 死亡の日の現況により行う
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