「中小企業経営力強化支援法」が施行されました

 

正式名称は「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」といい、中小企業の経営力の強化を図るため、

  1. 中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置
  2. 中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置

を講じています。

法律の概要

1. 支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置

既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者の認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現します。また、中小機構の専門家派遣等による協力や信用保証の付与による資金調達支援を通じ、支援事業を支援します。これらにより、中小企業は質の高い事業計画を策定することが可能となり、経営力の強化が図られます。

2. 海外展開に伴う資金調達に対する支援措置

中小企業新事業活動促進法等に基づく承認又は認定を受けた計画に従って事業を行う中小企業者に対し、以下の措置を講じます。

  1. 日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し、中小企業の外国関係法人の海外現地金融機関からの資金調達を支援します。
  2. 中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援します。

3. 経営基盤強化計画の廃止

(中小企業庁HPより)

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